(名称) 第1条 この会は、新宿区マンション管理士会(以下、「本会」という。)と称する。 (事務所) 第2条 本会は、事務所を新宿区に置く。 (目的) 第3条 本会は、「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」に定めるマンション管理士制度の社会への定着とマンション管理士の業務活動を支援することによりマンション管理の適正化を推進し、もって国民のマンション生活の安定向上に寄与することを目的とする。 (事業) 第4条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行なう。 一 管理組合を対象とするマンション管理士制度の周知と啓発 二 管理組合役員等を対象とする相談会,セミナーの開催及び講師の派遣 三 マンション管理に関する調査研究および公的機関の調査研究相談業務の受託 四 勉強会を通じて会員相互の研鑚、およびマンション特有の問題点の研究と対策 五 会員への情報の提供及び共有化 六 マンション管理に関連する新宿区及び他の地方公共団体や公益団体との連携と協力 七 会報の発行 八 そのほか前各号に関連する事業