新宿区マンション管理士会
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会の概要
概要 | 会則 | 活動内容
新宿区マンション管理士会 会則
第1章  総 則

(名称)
第1条 この会は、新宿区マンション管理士会(以下、「本会」という。)と称する。

(事務所)
第2条 本会は、事務所を新宿区に置く。

(目的)
第3条 本会は、「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」に定めるマンション管理士制度の社会への定着とマンション管理士の業務活動を支援することによりマンション管理の適正化を推進し、もって国民のマンション生活の安定向上に寄与することを目的とする。

(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行なう。
一 管理組合を対象とするマンション管理士制度の周知と啓発
二 管理組合役員等を対象とする相談会,セミナーの開催及び講師の派遣
三 マンション管理に関する調査研究および公的機関の調査研究相談業務の受託
四 勉強会を通じて会員相互の研鑚、およびマンション特有の問題点の研究と対策
五 会員への情報の提供及び共有化
六 マンション管理に関連する新宿区及び他の地方公共団体や公益団体との連携と協力
七 会報の発行
八 そのほか前各号に関連する事業

第2章  会 員
(種類と資格)
第5条 本会の会員の種類と資格は、次のとおりとする。
一 正会員
国土交通大臣にマンション管理士として登録した者で、原則として新宿区に在住または業を営む者
二 特別会員
本会の目的と事業に賛同する管理組合の理事長等
三 賛助会員
本会の目的と事業に賛同し、本会の事業を支援する個人

(入会)
第6条 本会の正会員になろうとする者は、所定の入会申込書を本会会長(以下、「会長」という。)に提出し、理事会の承認を得なければならない。
本会の特別会員になろうとする者は、所定の入会申込書と管理組合理事長等たることを証明する書面を会長に提出しなければならない。
本会の賛助会員になろうとする者は、所定の入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
正会員または賛助会員として入会の承認を受けた者が納入期限までに入会金を納めない場合は、理事会はその入会を取消すことができる。

(入会金)
第7条 正会員および賛助会員は、入会に際して次の入会金を納入しなければならない。
一 正会員    4,000円
二 特別会員      0円
三 賛助会員  4,000円

(年会費)
第8条 会員は次の年会費を本会に納入しなければならない。
一 正会員    12,000円
二 特別会員   6,000円
三 賛助会員   6,000円
2 会員が本会の会計年度の途中に退会した場合においても、既に納入した年会費は返還しない。
3 納入の方法および時期は理事会が定める。

(変更届け)
第9条 会員は、入会申込書記載の内容が変更になった場合、その都度訂正の申込書を会長に提出しなければならない。

(退会)
第10条 会員は、退会しようとするときは、所定の退会届を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。

(会員資格の喪失)
第11条 会員は、次の各号の場合に資格を喪失する。
一 退会
二 死亡
三 正会員のマンション管理士登録が取消されたとき

(除名)
第12条 理事会は、第29条に定める理事会決議により、次の各号のいずれかに該当した会員を本会から除名することができる。
この場合において、理事会は本人に弁明する機会を与えると共に、情状を十分に斟酌しなければならない。
一 違法行為に因り刑罰を受けたとき
二 本会の名誉を傷つけたとき
三 総会において役員としてふさわしくない行為のために解任され、その解任決議に従わなかったとき
四 1年以上年会費を滞納したとき
第3章  役員等
(役員)
第13条 本会に次の役員を置く。
一 会長   1名
二 副会長 2名
三 理事   5名以上(会長,副会長,役職理事を含む)
四 監事   1名以上

(役員選任方法)
第14条 理事及び監事は、正会員の中から総会の決議により選任する。
2 会長,副会長および理事の役職は、理事の互選により選任する。
3 理事と監事は兼ねることはできない。

(役員職務)
第15条 会長は、本会を代表し、本会の事業及び業務を総括する。
副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理し、会長が欠けたときは会長職務を行なう。
理事は、本会の業務を執行する。
監事は、本会の業務の執行および財務の状況につき監査を行ない、その結果を定期総会において報告しなければならない。

(役員の任期)
第16条 理事及び監事の任期は2年とし、重任再任を妨げない。この場合において、役員任期は、会計決算期間にかかわらず、選任された定期総会から約2年後の定期総会までとする。
理事または監事に欠員が生じたときは、正会員の中から理事会の決議により補充することができる。この場合、補充役員の任期は欠員役員の任期と同一とする。
前項の場合において、補充された役員は、次の定期総会または臨時総会で承認を得なければならない。

(役員の解任)
第17条 役員に、役員としてふさわしくない行為があったときは、総会の決議により、役員を解任することができる。

(役員報酬等)
第18条 役員は、総会の議決を得て、報酬を受け取ることができる。
2 役員が本会の業務を執行するに際して要した費用は、理事会の承認で支弁する。

(顧問)
第19条 本会は、本会の目的と事業に寄与する学識経験者を顧問にすることができる。
顧問は、理事会で推挙された学識経験者の中から会長が就任を要請し、本人の書面による承諾を得なければならない。
第4章  総 会
(総会)
第20条 本会の最高決議機関は総会とする。
総会は、正会員をもって構成する。
総会は、定期総会と臨時総会とする。
総会は、理事会の決議により会長が招集する。
正会員の5分の1以上の請求があった時は、理事会は総会の開催を決議しなければならない。
監事の1名以上が、本会の事業の執行と財産の運用に不整があると認めるときは、監事は総会を招集することができる。

(総会開催時期)
第21条 本会の定期総会は、毎年1回、2月に新宿区で開催する。
2 臨時総会は必要の都度開催する。

(総会決議事項)
第22条 総会は、次の事項を決議する。
一 会則の制定,改正及び廃止
二 事業報告と会計決算
三 事業計画と会計予算
四 役員選任,解任
五 本会の解散
六 総会で決議することを理事会が決議した事項

(議決権)
第23条 議決権は正会員1人につき1個とする。
2 議決権は、書面または代理人によって行使することができる。
3 代理人は、正会員でなければならない。

(議決方法等)
第24条 総会は、正会員の半数以上が出席しなければならない。総会の議事は、出席正会員の過半数で議決する。ただし、本会の会則の制定及び改廃ならびに本会の解散は、正会員の3分の2以上で議決する。
書面または代理人による議決権の行使も総会における議決と見做す。
議長は、理事会の推薦する正会員で、総会出席者の過半数の信任を得て選出する。この場合において、議長も正会員としての議決権を行使する。

(総会開催通知)
第25条 会長は、総会の開催日時,場所および議案を原則として総会開催日の10日前までに正会員宛に発送しなければならない。

(総会議事録)
第26条 議長は、総会の開催要領と議決要点を記載した議事録を作成して自署する。
総会議事録には、総会に出席した理事2名が自署しなければならない。
総会議事録は、その原本を本会事務局に保存し、その謄本をその総会を運営した役員およびその総会で選任された役員が保持する。
前項の総会議事録は、正会員の請求があったときは閲覧させなければならない。
総会決議事項の要点は、理事会発行の会報で正会員,特別会員,賛助会員及び顧問に速やかに開示されなければならない。
第5章  理事会
(理事会の構成)
第27条 理事会は、理事で構成する。

(細則の制定)
第28条 会長は、理事会の承認を得て、会計処理規程及び本会の運営に必要な細則を定めることができる。

(理事会の業務)
第29条 理事会は、次の各号の決定を行なう。
一 理事の役職
二 会員の入会退会の承認
三 事業の執行方法
四 総会提出議案
五 決算案,予算案の承認
六 会報の発行
七 会の財産の管理
八 事務局の管理監督
九 その他必要な事項

(理事会の開催)
第30条 理事会は、会長が招集する。
2 理事会は、会長を含む理事の2分の1以上の出席がなければ開くことができない
3 会長は、理事の2分の1以上から請求があったときは、理事会を開催しなければならない。
4 監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。
5 理事会の議案は、出席理事の過半数で議決する
第6章  会 計
(会計期間)
第31条 本会の会計期間は、1月1日から12月31日までの1年間とする。

(収入)
第32条 本会会計の収入は、入会金,正会員会費,特別会員会費,賛助会員会費,寄付金およびその他収入とする。

(支出)
第33条 本会会計の支出は、事業の推進に要する費用のほか、事務の運営に要する経費に支出する。
2 前項の支出は、総会決議予算の範囲内で理事会の承認のもとで行なうものとする。

(予算,決算)
第34条 会長は、毎会計年度の予算案を定期総会に提出し、その承認を得なければならない。
会長は、毎会計年度の決算案を会計年度終了後すみやかに、年度末の財務諸表とともに、監事の会計監査を経て、定期総会に提出し、その承認を得なければならない。

付則 この会則は平成15年11月14日から施行する。
付則 平成17年1月27日一部改正同日施行。
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